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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2016-11-08 第192回国会 参議院 内閣委員会 第4号

また、救助返還協定では宇宙物体等識別資料国際連合事務総長への提供宇宙損害責任条約では打ち上げ実施者への損害賠償担保措置義務付け、宇宙物体登録条約では宇宙物体登録情報提供及び消滅の国際連合事務総長への通報等が必要とされているところでございまして、確かにいろいろな手続等がございます。  

佐伯浩治

2016-11-08 第192回国会 参議院 内閣委員会 第4号

政府参考人高田修三君) 今先生御指摘のように、諸外国の方がこのいわゆる宇宙活動法を多く制定しているという状況になっておりますので、私どもは、今回の日本の衛星打ち上げに関するこの法律におきまして、まずその内容におきまして、ロケットを打ち上げることを計画している事業者に対して、安全面での設計基準、それから射場が備えるべき安全基準、それからロケットの打ち上げに必要な損害賠償担保措置などを明確化するのみならず

高田修三

2016-11-01 第192回国会 参議院 内閣委員会 第3号

第四に、人工衛星やその打ち上げ用ロケット落下等による第三者への損害について、人工衛星等の打ち上げや人工衛星管理を行う者の無過失責任とするとともに、人工衛星等の打ち上げに係る許可を受けた者に対し、民間損害賠償責任保険契約締結等損害賠償担保措置を講ずる義務を課し、当該措置では埋めることができない損害を賠償する場合については政府が補償することとしています。  

鶴保庸介

2016-10-26 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

○佐藤(茂)委員 それでは、続いて、二つ目に確認しておきたいのは、第九条「損害賠償担保措置を講ずべき義務」という条文がございます。打ち上げ実施者は、損害賠償担保措置を講じていなければ打ち上げを行ってはならないとなっているわけであります。  民間の企業の皆さんがやはり参入していくのに、予見可能性という点では、これは極めて大事な点であります。

佐藤茂樹

2016-04-27 第190回国会 衆議院 内閣委員会 第14号

第四に、人工衛星やその打ち上げ用ロケット落下等による第三者への損害について、人工衛星等の打ち上げや人工衛星管理を行う者の無過失責任とするとともに、人工衛星等の打ち上げに係る許可を受けた者に対し、民間損害賠償責任保険契約締結等損害賠償担保措置を講ずる義務を課し、当該措置では埋めることができない損害を賠償する場合については政府が補償することとしています。  

島尻安伊子

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