2016-11-08 第192回国会 参議院 内閣委員会 第4号
また、救助返還協定では宇宙物体等の識別資料の国際連合事務総長への提供、宇宙損害責任条約では打ち上げ実施者への損害賠償担保措置の義務付け、宇宙物体登録条約では宇宙物体の登録、情報提供及び消滅の国際連合事務総長への通報等が必要とされているところでございまして、確かにいろいろな手続等がございます。
また、救助返還協定では宇宙物体等の識別資料の国際連合事務総長への提供、宇宙損害責任条約では打ち上げ実施者への損害賠償担保措置の義務付け、宇宙物体登録条約では宇宙物体の登録、情報提供及び消滅の国際連合事務総長への通報等が必要とされているところでございまして、確かにいろいろな手続等がございます。
また、いわゆる戦争又はテロリストの攻撃については、民間保険におきましては免責事由に該当しており、民間保険による損害賠償担保措置の補償範囲からは外れると考えております。
○政府参考人(高田修三君) 今先生御指摘のように、諸外国の方がこのいわゆる宇宙活動法を多く制定しているという状況になっておりますので、私どもは、今回の日本の衛星打ち上げに関するこの法律におきまして、まずその内容におきまして、ロケットを打ち上げることを計画している事業者に対して、安全面での設計基準、それから射場が備えるべき安全基準、それからロケットの打ち上げに必要な損害賠償担保措置などを明確化するのみならず
第四に、人工衛星やその打ち上げ用ロケットの落下等による第三者への損害について、人工衛星等の打ち上げや人工衛星の管理を行う者の無過失責任とするとともに、人工衛星等の打ち上げに係る許可を受けた者に対し、民間の損害賠償責任保険契約の締結等の損害賠償担保措置を講ずる義務を課し、当該措置では埋めることができない損害を賠償する場合については政府が補償することとしています。
○佐藤(茂)委員 それでは、続いて、二つ目に確認しておきたいのは、第九条「損害賠償担保措置を講ずべき義務」という条文がございます。打ち上げ実施者は、損害賠償担保措置を講じていなければ打ち上げを行ってはならないとなっているわけであります。 民間の企業の皆さんがやはり参入していくのに、予見可能性という点では、これは極めて大事な点であります。
第四に、人工衛星やその打ち上げ用ロケットの落下等による第三者への損害について、人工衛星等の打ち上げや人工衛星の管理を行う者の無過失責任とするとともに、人工衛星等の打ち上げに係る許可を受けた者に対し、民間の損害賠償責任保険契約の締結等の損害賠償担保措置を講ずる義務を課し、当該措置では埋めることができない損害を賠償する場合については政府が補償することとしています。